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定期報告をご存知ですか?

2018.06.08

建物の所有者、管理者の皆さま、「定期報告」をご存知ですか?

多くの人が利用する建築物等では、一旦事故が発生すると大事故になるおそれがあるため、
特定行政庁が一定の建築物等について、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、
その結果の報告を義務付けていることを定期報告制度と呼んでいます。

この制度は昭和54年より始まり、平成18年の公共住宅のエレベーター死亡事故や
平成19年の遊園地のコースター死亡事故等で見直しがなされました。

記憶に新しい所では、平成25年の整形外科での火事です。
10名の方が亡くなるという大惨事でしたが、当時この整形外科は定期報告の対象ではありませんでした。
仮に定期報告の対象となり、きちんと防火扉が稼動していたらどうだったのだろうかと、
定期報告の重要性が叫ばれました。

建物を適切に維持管理するとともに、定期報告の結果を報告することは、建物の所有者、管理者の義務です。
また、定期報告をすべきなのにしなかったり、虚偽の報告をした場合は罰則もあります。

そろそろ、今年度の対象物件へ案内が届く時期です。
案内が届きましたら、お気軽にお問い合わせください。

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総務部 古屋