倉庫業を営む倉庫の設計にあたって 2024.06.04 DEN BLOG こんにちは。 設計部3年目の中谷です。 今回は「倉庫の設計」についてお話します。 皆さんは「倉庫業を営む倉庫」と「倉庫業を営まない倉庫」の違いが分かりますか? たいしたことない違いに聞こえるかもしれませんが、設計する上ではは大きな違いがあります。 「倉庫業」とは寄託を受けた物品の倉庫における保管のことを指し、 倉庫業を営むにあたっては「倉庫業法」に基づく登録を受ける必要があります。 「倉庫業法」は、倉庫業の適切な運営を確保し、倉庫利用者の利益保護・倉庫証券の円滑な流通を確保する目的 で定められた法律で、登録を受けるためには、保管する物品に応じた基準をクリアした倉庫で あること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。 「倉庫業法」の中で、建築が考慮すべき基準として「施設設備基準」があります。 「施設設備基準」とは、倉庫に要求される性能を規定しているもので、一部建築基準法より厳しい規定が 設けられている項目もあり、保管する物品により基準が異なります。 倉庫業法の登録申請手続きは倉庫所有者(多くの場合お施主様)側で行うことが一般的ですが、 「施設設備基準」の考え方については、一般の方では理解が難しいので、 設計者として各地域の運輸局や運輸支局と協議するのがよいと思います。 現在、既存工場の「倉庫業を営む倉庫」への用途変更の実施設計を担当しているのですが、 既存の工場では「施設設備基準」に規定される「積荷の荷崩れ荷重」に耐えることができないので、外壁下地の補強工事が発生します。 また、保管する物品次第では、遮熱性能や防火性能も厳しく要求される場合があります。 「倉庫業法」は建築基準法の関係法令ではないため見落としがちですが、 「倉庫業を営む倉庫」を設計する際には十分に注意する必要があります。 私も3年目になりましたが、最近ようやく仕事の進め方が分かってきたような気がしています。 あくまで気がしているだけです。 今進行中の物件では、業務開始の段階で全体スケジュールと詳細スケジュール、IOリスト(やることリスト)を整理して 毎日進捗を確認するように意識しています。 規模が大きい物件がいくつかあるので大変ですが、自分のペースで頑張ろうと思います。 写真は最近会った猫です。見ての通りまったく警戒されていません。もっとオーラのあるスペシャルな人間になりたいと思う今日この頃です。 入社して一番の変化 万里一空の境地 一覧に戻る