防火戸の改修 2019.03.14 DEN BLOG こんにちは。設計2部の才田と申します。現在、改修設計をしている案件で防火戸について判明したことがあったので、そのお話をしようと思います。 まず、火災時に炎が急激に燃え広がらないように建物内部の一部を炎に強い仕様にする、「防火区画」という法律が建築基準法にあります。 防火区画とする建物内部の一部には、床、内壁、そして扉(通称「防火戸」)があり、防火戸には「炎を遮断するもの(防火戸)」と「炎だけでなく煙も遮断するもの(通称「遮煙性能を有する防火戸」)があります。 今回、防火戸としては扉自体にガラリがついていても、火災時に熱で溶けてガラリが遮蔽するものが認められているのですが、煙は熱よりも進行が早いので、「遮煙性能を有する防火戸」では、扉自体にガラリがついているものは認められないということが判明しました。 また、「遮煙性能を有する防火戸」には2種類あり、メーカー等が試験結果等を元に遮煙性能が認められた製品である「認定品」と、法律に定めた条件にあわせる「告示」があります。 今回、「認定品」は枠と扉と合わせて認定をとっているものしかなく、枠を改修しない場合は、「告示」で「遮煙性能を有する防火戸」とするしか手段がないことが分かりました。 上記では少し専門的なお話をしましたが、「遮煙性能を有する防火戸」が必要な改修設計の際にお役に立てれば嬉しいです。 -終- 施工監理 新卒採用スタート! 一覧に戻る