DEN BLOG

設計事務所に属する建築士の大事な任務

2016.04.13

皆さま、こんにちは。

新年度になりました。
毎年この頃に取り掛かる私の仕事といえば、社員の定期講習の手続きです★

建築士法の規定により、建築士事務所に属する建築士は
国民の生命、財産を守るため、
また建築物の設計・工事監理に必要な能力が維持向上されるよう、
3年に一度の受講が義務付けられています。

P1000277

 

 

 

 

 

 

資格は所持していても、属する建築士ではなかった者が入社したり
二級建築士を所持した学生が入社したり
二級建築士を所持し定期講習を受けていた社員が一級建築士に合格したり
毎年、私にとってはイレギュラーなことがありますので、
窓口に確認しながら進めています。
当然、資格所持者の方が理解しているのですが、
念のために、、、私の方でも確認しています。

なぜなら、この定期講習、受講期限を過ぎても受講しない場合、
建築士法違反として懲戒処分等の罰則の適用対象となる可能性があるからです。

私たち設計事務所は建築士集団です。
建築士法違反は今まで作り上げた信頼を貶めてしまうことに等しいため
間違った、勘違いだったでは済まされないのです。
そういったことがないように、会社一丸となって対応しています。

弊社では私が一括して担当していますが、
社員に自己管理させている会社さんも多いとか。

弊社の社員は自ら「今年受講する定期報告の件ですが」と問い合わせてきますので、
なんとも頼もしい限りです(*^_^*)

総務部 川上