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用途変更について

2024.10.24

こんにちは。
設計部3年目の中谷です。

今回は用途変更についてです。
用途変更とは、その名の通り、現状の用途を他の用途に変更する手続きを指します。
例えば、工場だった建物を倉庫として使いたい場合は用途変更の確認申請が必要になります。
このように用途変更は床面積が変わる訳ではないので、安易に見られがちですが原則 確認申請が必要になります。
ただし、建築基準法で規定する類似の用途間の変更であれば確認申請は必要ありません。
なぜ用途を変更するだけで手続きが必要なのか。
それは建築基準法や関係法令上、用途によって基準が大きく異なるからです。
例えば、工場は居室、倉庫は非居室(作業場は居室)という違いがあり、それだけでも換気、
排煙、非常用照明等多くの法規で考え方が変わります。
また消防法上も、防火対象物の種別が異なるため、同様に基準が異なります。
特に、ラック式倉庫は天井高や面積によってはスプリンクラー設備設置の可能性があるので要注意です。
他にも福岡県条例では倉庫の入口の幅や見通しのよさを確保するよう規定されており、
工場から倉庫へ用途変更することで、外構までやりかえる必要があることもあります。

建築基準関係規定以外にも、工場立地法や倉庫業法など、用途によって
注意が必要な法律もあります。

初期段階での検討事項の整理が非常に重要になります。

工場から倉庫への用途変更にかかわらず、用途変更の確認申請が必要か否か等相談を承ります。

近況報告ですが、この前 猫島で有名な「相島」に行ってきました。
あちこちで猫がだらだらしてて、とても癒されました。

写真はその中でも一番だらだらしていた猫です。

※居室…人が居続ける室。例えば、事務室は居室、トイレや風呂は非居室