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特定天井

2020.04.11

世の中はまだまだ先の見えない状況が続いていますが、
もうひと踏ん張りというところでしょうか?

さて、私の最近の業務の一つに天井改修があります。
まだ平成20年前後に設計が行われたばかりの建物ですが、
この度天井の耐震改修を行うことになりました。

私は一昨年の12月から傳設計で構造設計を行っております。
実はその前約20年間近く建築から離れていましたので、
その間の目まぐるしい変化を恥ずかしながらまだ十分把握しきれておらず、
天井改修と聞いてまだ築浅なのに何故?と思ってしまいました。

調べてみると東日本大震災後の平成26年に
「国交省通省平成25年告示第771号」が施行され
特定天井というものに対して脱落対策を講じないといけなくなっていました。
東日本大震災で天井が落下し死傷者を出してしまったからなのです。

特定天井とは吊り天井で天井高さ6mを超え、面積が200㎡を超え、2㎏/㎡を超える
人が日常利用する場所に設置されている天井です。

今回の天井の耐震改修は数棟あり、特定天井として対策を講じる棟や
ぶどう棚という骨組を作成して天井をそれに張り付けて直貼り天井とする棟が
あります。

構造担当の私が関わるのはぶどう棚を設置する棟です。
ぶどう棚の設計は事務所の先輩に担当していただいたので、
実際の設計は行わなかったのですが、意匠担当や設備担当との連絡や
全体の会議に参加させていただき、今まで実はあまり関心のなかった
天井についていろいろと勉強させていただきました。

同じ事務所の中に意匠担当がいるので、疑問に思った事を速攻で教えて
いただきました。総合事務所に入れていただいてよかったと思える瞬間でした。
これからもそのメリットを存分に活用させていただきたいと思っています。
(意匠担当にウザがられてもなんのそのです!)

今年眺める通勤途中の桜

 

構造設計部 南